○木古内町国民健康保険病院医療廃棄物処理規程
平成24年10月1日
病院事業規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、木古内町国民健康保険病院(以下「病院」という。)内から排出される医療廃棄物を適切に処理するために必要な手続きを定め、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 「処理業者」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条に基づく許可を受けた者をいう。
(2) 「医療廃棄物」とは、医療機関において発生する法第2条に規定する一般廃棄物及び産業廃棄物をいう。
(3) 「感染性廃棄物」とは、医療廃棄物であって感染をする恐れのあるものをいう。
(4) 「非感染性廃棄物」とは、医療廃棄物であって感染性廃棄物以外のもの及び感染性廃棄物を滅菌処理したものをいう。
(責務)
第3条 病院事業管理者は、医療廃棄物の適切な処理を図るため、次の責務を有するものとする。
(1) 医療廃棄物の減量化とその施設内処理に努めること。
(2) 医療廃棄物の性状に応じた処理に努めること。
(医療廃棄物の処理体制)
第4条 医療廃棄物の処理体制は、次によるものとする。
(1) 医療廃棄物は、一般廃棄物及び産業廃棄物の性状に応じた処理をすること。
(2) 感染性廃棄物は、産業廃棄物として取り扱うこととし、自らその施設内において滅菌処理すること。ただし、病院内の施設において滅菌することが困難な場合は、委託することができる。
(3) 非感染性廃棄物である一般廃棄物の処理は、病院内の一般廃棄物保管場所に収集すること。
(4) 非感染性廃棄物である産業廃棄物の処理は、病院が自ら行うこと。ただし、自ら行わない場合は、産業廃棄物の処理業者に委託することができる。
(医療廃棄物の管理体制)
第5条 医療廃棄物の管理をするために、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、次の業務を行い、病院長の職にある者を充てる。
(1) 医療廃棄物の排出状況を把握すること。
(2) 適正な処理の確保に関すること。
(3) 分別、保管状況の確認
(4) 適正な委託の実施
3 医療廃棄物の管理方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 医療廃棄物の管理及び処理に関する具体的なマニュアルを作成すること。
(2) 感染性廃棄物の管理及び処理に関する記録簿を作成し、当該記録を2年間保管すること。
(3) 感染性廃棄物の処理に従事する者は、感染事故防止に努めると共にその取り扱いについて十分注意すること。
(4) 感染性廃棄物の処理に従事する者に対して年1回以上の衛生教育を行い、医療廃棄物処理の安全を確保すること。
(処理の方法等)
第6条 医療廃棄物の具体的な処理方法等については、次によるものとする。
(1) 分別
ア 感染性廃棄物、非感染性一般廃棄物及び非感染性産業廃棄物の3種類に分類し、排出までの間混合することのないように保管すること。
イ 感染性廃棄物は、原則としてその発生時点で感染防止の措置を講ずるものとし、管理容易な場所に設置した専用の容器で保管を行い、その場合の保管期間は、短期間とすること。
(2) 収集運搬
ア 収集及び運搬は、極力短時間で行うものとし、梱包容器の破損並びに梱包容器内の飛散、流出、悪臭の発散等の防止に努めること。
イ 感染性廃棄物、非感染性一般廃棄物及び非感染性産業廃棄物は、混合して収集し、及び運搬しないこと。
ウ 感染性廃棄物を他の容器に移し替えるときは、その飛散、流出等の防止措置を講ずること。
(3) 梱包
ア 感染性廃棄物
① 鋭利なものを梱包する場合は、耐貫通性のある堅硬な容器を使用すること。
② 固形状のものを梱包する場合は、丈夫なプラスチック袋を二重にしたもの又はこれと強度が同等な容器を使用すること。
③ 液状又は泥状のものを梱包する場合は、廃液等が漏決しない密閉容器を使用すること。
イ 非感染性廃棄物
① 梱包は、その性状に応じ、飛散、流出及び悪臭の発生等の防止措置を講ずること。
② 鋭利なものを梱包する場合は、刺傷事故防止の措置を講ずること。
(4) 表示
ア 保管容器には、種類及び性状を示す表示を行うこと。
イ 感染性廃棄物は、容器の見やすい場所に別に定めるバイオハザードマーク又はこれに代わる文字及び梱包内容を表示すること。
ウ 非感染性廃棄物で鋭利なものを梱包する場合は、刺傷事故防止のため梱包内容を表示すること。
エ 廃薬品等を梱包する場合は、梱包内容を表示すること。
オ 医療廃棄物保管施設又は保管場所には、その旨の表示をすること。
(5) 保管
ア 原則として保管施設又は保管場所を設けて行い、関係者以外の者が立ち入らない措置を講ずること。
イ 保管施設又は保管場所は、医療廃棄物の飛散、流出、地下浸透及び悪臭の発散する恐れのない構造とすること。ただし、医療廃棄物の性状に応じた梱包がなされ、飛散流出、悪臭等の防止措置が講じられている場合は、この限りでないこと。
ウ 保管施設又は保管場所は、ネズミが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。
エ 保管施設又は保管場所は、消毒及び清掃可能な構造とすること。
オ 医療廃棄物の保管容器は、飛散、流出、地下浸透及び悪臭が発散する恐れがない構造とし、消毒及び清掃が可能な材質とすること。
カ 腐敗性のある医療廃棄物をやむを得ず長期保管する場合は、その性状に応じ、冷暗所又は冷蔵施設を備えた保管施設を設けて行うこと。
(6) 滅菌
ア 滅菌は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する焼却施設又はその他の滅菌処理施設であって確実に滅菌の目的が達成できるものにより行うこと。
イ ア以外の方法による医療廃棄物の滅菌は、同等の効果を有する機器により行うこと。
(7) 委託
ア 収集、運搬等を自ら行わず複数の処理業者に委託する場合は、複数の処理業者と委託契約を締結すること。
イ 感染性廃棄物の処理を業者に委託する場合は、廃棄物の種類、量、性状及び取扱方法をマニフェスト(積荷目録)により告知するとともに確認すること。
(委託)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院事業規程第12号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日病院事業規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。