○木古内町病院事業職員被服貸付規程

平成24年10月1日

病院事業規程第12号

(趣旨)

第1条 木古内町病院事業職員(以下「職員」という。)の被服の貸付については、この規程の定めるところによる。

(被服の貸付)

第2条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸付する。

2 被服の貸付を受けた日から当該被服について別表に定める耐用年数を経過したときは、新たに職員に被服を貸付する。

(被服の貸付期間)

第3条 貸付被服は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める日に貸付する。

(1) 年間を通じて着用するもの 6月1日

(2) 夏期間に着用するもの 6月1日

(3) 冬期間に着用するもの 10月1日

第4条 前条に規定する日後に新たに第2条第1項に規定する職員となった者又は第9条の規定により被服の再貸付を受けることができることとなった者に対する被服の貸付は、前条の規定にかかわらず、その都度行う。

(着用の義務)

第5条 被服の貸付を受けた者は、勤務時間中当該被服を着用しなければならない。

(保存の心得)

第6条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を常に清潔に保ち、善良なる管理者の注意をもって保存しなければならない。

(被服の返還)

第7条 被服の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者(死亡退職の場合にあっては、その遺族)は、当該被服を速やかに木古内町病院事業管理者(以下「管理者」という。)に返還しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、異動前に受けていた貸付被服の全部又は一部が異動後の職種について貸付されることとなる被服の全部又は一部と同一のものであるときは当該被服については、この限りでない。

(1) 退職(死亡によるものを含む)したとき。

(2) 職務替え等により第2条第1項に規定する職員でなくなったとき。

(3) 職務替え等により被服の貸付を受けることのできる他の職種に異動したとき。

(貸付被服の亡失又は損傷の届出)

第8条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を亡失又は損傷したときは、貸付被服亡失・損傷届(別記第1号様式)により、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出を受理したときは、速やかにその事実を調査するものとする。

(再貸付)

第9条 管理者は、前条の届出を受けた場合において、当該職員の貸付被服の亡失又は損傷の理由が自己の責に帰することができない事由その他やむを得ないと認められる理由によるときは当該職員に対し、さらに被服を貸付することができる。

(耐用年数を経過した被服の処分)

第10条 耐用年数を経過した被服は、当該被服の貸付を受けた職員において処分するものとする。

(台帳)

第11条 管理者は、被服貸付台帳(別記第2号様式)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(貸付被服の服制)

第12条 貸付をする被服の服制は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に貸付を受けている被服等については、この規程により貸付されたものとみなし、使用期間の計算については、実際貸付を受けたときから起算する。

(平成25年4月1日病院事業規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

品名

数量

耐用年数

備考

医師

診察衣(上下)

3

1


手術衣(上下)

3

1


看護師

看護帽

2

3


看護衣

4

3


予防衣

2

3


エプロン

2

3


看護助手

看護衣

4

3


予防衣

2

3


エプロン

2

3


三角巾

2

3


看護職員・介護職員

エプロン

1

1


薬剤師

検査技師

エックス線技師

白衣(上下)

3

3


栄養士

長白衣

3

3


歯科衛生士

長白衣

4

3


予防衣

2

3


エプロン

2

3


他の職種に属さない女子職員

事務服(上下)

3

3


柔道整復師

白衣(上下)

3

3


理学療法士

白衣(上下)

4

3


作業療法士

白衣(上下)

4

3


保母

エプロン

3

3


運転手

作業服(上下)

2

3


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木古内町病院事業職員被服貸付規程

平成24年10月1日 病院事業規程第12号

(平成25年4月1日施行)