○木古内町病院事業公印規程
平成24年10月1日
病院事業規程第11号
(趣旨)
第1条 木古内町病院事業における公印の制式、管守及び使用について別に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類名称等)
第2条 公印の種類、名称、ひな型、寸法及び使用する文書の区分は、別表に掲げるものとする。
(公印の管理)
第3条 公印管理責任者は、事務局長とする。
2 公印管理責任者は、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。
(公印の保管)
第4条 公印管理責任者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 公印管理責任者は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、当直者に保管させることができる。
(公印の登録)
第5条 公印管理責任者は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の調製、改刻又は廃止の手続)
第6条 公印管理責任者は、公印を調製し、改刻又は廃棄しようとするときは、あらかじめ木古内町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
2 公印管理責任者は、公印を調製し、又は改刻したときは、公印台帳に必要事項を記入し、印影を押して登録しなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印管理責任者は、公印台帳に登録された公印について、盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに当該公印の種類、名称、事故の内容その他必要事項を管理者に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。
2 上司の承認を受けて保管場所以外に公印を持ち出して使用するときは、公印携帯使用簿(別記第2号様式)に必要事項を記入しなければならない。
3 前項の規定により使用した公印は、使用後速やかに公印管理責任者に返還しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第9条 納入通知書等の文書であって一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、公印の印影を縮小又は拡大し当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により印影を印刷する場合、管理者の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により公印の印影を印刷したときは、当該印影を印刷した文書の保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して作成する文書については、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、当該文書の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 電子公印の色は、黒色とする。
3 第1項の規定により電子公印を使用しようとする場合、管理者の承認を受けなければならない。また、使用しなくなった場合も、同様の承認を受けなければならない。
(職務代理の場合の公印)
第11条 管理者に職務代理者が置かれた場合は、管理者の専用公印を管理者職務代理者の専用公印とみなす。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院事業規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月5日病院事業規程第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日病院事業規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 種類 | 名称 | 形式 | 寸法 |
木古内町国民健康保険病院事業 | 職印 | 管理者印 |
| 18×18 |
病院長印 |
| 18×18 | ||
病院長事務代理印 |
| 18×18 | ||
企業出納員印 |
| 18×18 | ||
領収印 | 企業出納員印(領収用) |
| 丸径30 | |
庁印 | 病院印 |
| 24×24 | |
木古内町高齢者介護サービス事業 | 職印 | 施設長印 |
| 18×18 |
企業出納員印 |
| 18×18 | ||
領収印 | 企業出納員印(領収用) |
| 丸径25 | |
庁印 | 施設印 |
| 24×24 |











