○木古内町病院事業管理者の職務を代理する者の順位に関する規程
平成24年10月1日
病院事業規程第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による木古内町病院事業管理者に事故があるとき、又は木古内町病院事業管理者が欠けたときは、木古内町病院事業組織規程(平成24年病院事業規程第3号)の規定によって設けられた次に定める職にある者がその順位に従い、管理者の職務を代理する。
第1順位 病院長
第2順位 事務局長
第3順位 施設長
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院事業規程第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。