○木古内町病院事業事務専決規程

平成24年10月1日

病院事業規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務処理の能率化を図るため、木古内町病院事業管理者の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 事務局長、病院長、施設長及び所長は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより、事務を専決することができる。

(専決事項)

第3条 事務局長、病院長、施設長及び所長は、別表に掲げる事務を専決することができる。

2 事務長、病院長及び所長は、別表に明示されていない事項であっても、専決することが適当と考えられるものについては、適宜専決することができる。

(専決の制限)

第4条 前条により専決することができる事項であっても、当該事務が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、専決することはできない。

(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処置の結果紛議論争の生ずるおそれがあるもの

(3) 法令の解釈上疑義若しくは異説のあるもの

(4) 特に重要又は新規な事項であって、直接上司の決定を受ける必要があると認められるもの

(専決事項の報告)

第5条 事務局長、病院長、施設長及び所長は、その専決した事務について必要があると認めるときは、適宜上司に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日病院事業規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

専決者

専決事項

病院長

1 診療に関する事項

2 医師の町内出張命令に関する事項

3 医師の報告及び復命に関する事項

4 医師の休暇の請求に関する事項

事務局長

1 病院運営に関する諸事項についての院内調整及び主管事務に対する総括

2 病院運営方針決定に基づく具体的実施要領の決定

3 事務についての苦情要望陳情及び渉外に関する事項

4 法令又は条例規則による一定基準に基づく許可認可及び承認に関する事項

5 軽易又は成規定例の事項に関する部外への照会又は回答通知に関する事項

6 使用料、諸収入金の調査決定及び収納(分納、延納の許可を含む)に関する事項

7 病院事業職員(医師及び事務局長を除く)の町内出張命令に関する事項

8 病院事業職員(医師及び事務局長を除く)の報告及び復命に関する事項

9 副申を要しない文書の経由進達に関する事項

10 成規定例に属する証明及び文書の閲覧、謄本等の交付又は送付に関する事項

11 成規定例による各種通知その他文書の交付又は処理に関する事項

12 各種調査資料の収集に関する事項

13 職員の福利厚生に関する事項

14 病院施設の維持に関する事項

15 文書の収受発送に関する事項(ただし、重要なものを除く)

16 使用料等の催促又は督促に関する事項

17 公印の管理に関する事項

18 診療報酬請求及びこれに伴う諸手続に関する事項

19 医療社会事業及び公衆衛生活動に関する事項

20 工事の施工箇所及び方法の決定並びに1件50万円未満の工事に関する予定価格の決定及び請負契約の締結に関すること。

21 1件100万円未満の支出命令(別に定めるものを除く。)に関すること。

22 1件20万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

施設長

1 入所者及び通所者の医療に関する事項

所長

1 介護サービスに関する事項

木古内町病院事業事務専決規程

平成24年10月1日 病院事業規程第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成24年10月1日 病院事業規程第9号
平成25年4月1日 病院事業規程第7号