○木古内町国民健康保険病院管理規程
平成24年10月1日
病院事業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、木古内町病院事業の設置に関する条例(昭和43年条例第6号)第10条の規定に基づき、木古内町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休診日)
第2条 外来患者に係る休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(全号に掲げる日を除く。)
(4) 第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日
2 前項に規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休診日を変更することができる。
(診療受付時間)
第3条 外来患者の診療受付時間は、午前8時30分から午前11時40分まで及び午後1時から午後4時30分まで(休診日以外の土曜日は、午前8時30分から午前11時40分まで)とする。
2 前項に規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、診療受付時間を変更することができる。
(診療時間)
第4条 外来患者の診療時間は、午前8時30分から午後5時まで(休診日以外の土曜日は、午前8時30分から午後0時30分まで)とする。
(急患)
第5条 急患その他のやむを得ないと認められるものは、原則として当直医師が時間外診療を行う。
(入院の手続)
第6条 病院に入院しようとする者は、入院誓約書(別記様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(入院者)
第7条 入院者は、病院に関する規定を守り、職員の指示に従い、専心療養に努めなければならない。
(面会時間)
第8条 入院者に対する面会時間は、毎日午前11時から午後8時までとする。ただし、緊急その他特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(面会の拒否)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、面会を許可しない。
(1) 診療上必要と認められるとき。
(2) 面会人が飲酒酩酊し、他に影響を与えると認められるとき。
(3) その他特に必要があると認められるとき。
(消灯時間)
第10条 病院の消灯時間は、特別の事情ある場合を除くほか、午後9時とする。
(退院)
第11条 入院者は、病院を退院しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、入院者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。
(1) 入院による診療を受ける必要がなくなったとき。
(2) 他の医療機関において診療を受ける必要があるとき。
(3) 正当な理由がなく料金を滞納しているとき。
(4) 第7条の規定を守らなかったとき。
(弁償の義務)
第12条 管理者は、病院の設備物件、医療機械器具等を破損亡失、汚損した者があるときは、その者に弁償をさせるものとする。ただし、特別の事情があるときは、弁償の義務を免除し、又はその額を軽減することができる。
2 前項の額は、管理者が決定する。
(当直等)
第13条 勤務時間以外の時間における業務を処理するため病院に当直を置く。
2 当直は、日直、宿直、在宅日直及び在宅宿直とし、その勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直及び在宅日直 休日においては、平日の登庁時限から退庁時限まで
(2) 宿直及び在宅宿直 当日の退庁時限から翌日の登庁時限まで
第14条 当直者は、次の区分により管理者がこれを命ずる。
(1) 日直及び宿直 医師1名、看護師又は准看護師1名、事務員1名
(2) 在宅日直及び宿直 看護師又は准看護師1名、臨床検査技師1名、診療放射線技師1名
(当直者の業務)
第15条 当直者は、患者の診療及びその他の医療業務に従事する。
2 事務員は、次の業務を行う。
(1) 院内を随時巡視し、火災及び盗難等を未然に防止すること。
(2) 玄関、診療及び管理部門の施錠確認
(3) 時間外患者の受付業務
(4) その他院内警備としての必要な事項
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月3日病院事業規程第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
