○木古内町立学校の通学路の指定等に関する要綱

平成24年7月4日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木古内町立学校の児童及び生徒の通学時における交通の安全、防犯及び防災を図るため、通学路を指定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、通学路とは、国、道又は町が管理する既設の道路(以下「道路」という。)のうち、児童又は生徒が通学のために通常使用する経路で、校長が指定した道路の区間をいう。

(通学路の指定)

第3条 校長は、交通、防犯、防災その他の環境を的確に把握し、児童又は生徒の通学時の安全を図るため、通学路として適切な道路を毎年1学期の始業日までに指定するものとする。

2 校長は、通学路の指定に当たっては、事前に児童又は生徒の保護者を代表する者の意見を聴き、必要に応じて当該通学路として指定した道路を所管する機関及び木古内警察署と協議するものとする。

(通学路の届出)

第4条 校長は、指定した通学路について、毎年4月末日までに通学路指定届(別記第1号様式)に関係図面を添えて、木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(通学路の変更等)

第5条 校長は、通学路を変更又は廃止するに足りる相当な理由があるときには、既に指定した通学路を変更し、又は廃止することができる。この場合において、緊急を要する場合を除き、第3条第2項の規定を準用する。

2 校長は、通学路を変更し、又は廃止したときは、当該通学路を変更し、又は廃止した日から14日以内に通学路変更(廃止)(別記第2号様式)に関係図面を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(教育委員会の指導等)

第6条 教育委員会は、第4条及び前条の規定により届出のあった通学路について、当該通学路が児童又は生徒の安全を図るうえで適切でないと判断したときは、校長に必要な指導及び助言をすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に校長が指定した通学路は、この訓令の相当規定により指定及び届出があったものとみなす。

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木古内町立学校の通学路の指定等に関する要綱

平成24年7月4日 教育委員会訓令第1号

(平成24年7月4日施行)