○木古内町病院事業管理者の特殊勤務手当に関する規則

平成24年9月18日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成24年条例第33号)第7条の規定に基づき、木古内町病院事業管理者の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、診療業務手当とする。

(支給区分及び額)

第3条 診療業務手当の支給区分及び額は、次の表のとおりとする。

診療日数

支給額

週1日

月額480,000円

週2日

月額600,000円

週3日以上

月額720,000円

(支給方法)

第4条 診療業務手当の支給方法は、その月分を毎月の給料と同時に支給する。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

木古内町病院事業管理者の特殊勤務手当に関する規則

平成24年9月18日 規則第27号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成24年9月18日 規則第27号