○木古内町病院事業管理者の特殊勤務手当に関する規則
平成24年9月18日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成24年条例第33号)第7条の規定に基づき、木古内町病院事業管理者の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、診療業務手当とする。
(支給区分及び額)
第3条 診療業務手当の支給区分及び額は、次の表のとおりとする。
診療日数 | 支給額 |
週1日 | 月額480,000円 |
週2日 | 月額600,000円 |
週3日以上 | 月額720,000円 |
(支給方法)
第4条 診療業務手当の支給方法は、その月分を毎月の給料と同時に支給する。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。