○木古内町感謝状贈呈に関する規則
平成24年6月29日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、町政の振興に寄与し、その功績が著しい個人又は団体への感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(贈呈対象者)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行うことができる。
(1) 30万円以上100万円未満(法人又は団体については30万円以上300万円未満)の現金、物件又は土地を町に寄附した者
(2) 公共の行事又は事業に協力し、尽力した者
(3) その他特に町政に寄与したと認められる者
(被贈呈者の決定)
第3条 感謝状の被贈呈者は、総務課の合議のうえ、町長の決裁を受け決定するものとする。
(贈呈の期日)
第4条 感謝状の贈呈の期日は、その事由が発生した都度とする。
(記念品)
第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、感謝状のほか、記念品を贈呈することができる。
(贈呈者台帳)
第6条 感謝状の被贈呈者の氏名その他必要な事項は、感謝状被贈呈者台帳(別記様式)に記録し、保存する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
