○木古内町人・農地プラン策定検討委員会設置要綱

平成24年4月20日

訓令第18号

(設置)

第1条 木古内町人・農地プラン(以下「プラン」という。)の策定にあたり、地域の実情に応じた計画とするために、木古内町人・農地プラン策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) プラン案の作成

(2) プラン案の作成に係る事項の審査及び検討

(3) その他プラン案の作成に関し必要な事項

(委員)

第3条 検討委員会の委員は、次の各号に定める者とする。ただし、女性農業者については、2人とする。

(1) 木古内町産業経済課長

(2) 木古内町農業再生協議会長

(3) 木古内町農業委員会長

(4) 新函館農業協同組合知内基幹支店営農センター長

(5) 渡島農業改良普及センター渡島南部支所長

(6) 木古内第一農事組合長

(7) 木古内第二農事組合長

(8) 木古内第三農事組合長

(9) 新函館農業協同組合木古内地区女性部長

(10) 女性農業者

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、産業経済課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年9月8日訓令第29号)

この訓令は、令和5年9月9日から施行する。

木古内町人・農地プラン策定検討委員会設置要綱

平成24年4月20日 訓令第18号

(令和5年9月9日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成24年4月20日 訓令第18号
令和5年9月8日 訓令第29号