○木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月30日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合に必要な事項を定めるとともに、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することを目的とする。

(審判請求の判断基準)

第2条 町長は、対象者が審判請求を行う必要性の可否についての判断をするときは、対象者と面談のうえ、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の健康状態、生活の状況、資産の状況及び収入の状況

(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性及び当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 町が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(町長への通報)

第3条 次の各号に掲げる者は、対象者が審判請求が必要とする者と判断したときは、町長に通報することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める社会福祉事業に従事する職員及び福祉事務所の職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険サービス事業に従事する職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員

(6) 民生委員

(7) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項の規定による通報を受けた町長は、前条の規定に基づき、審判請求を行う必要性の可否についての判断を行うものとする。

(審判請求の手続き)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを後見開始等の審判申立費用に関する上申書(別記第1号様式)により審判請求の申立てと併せて行うものとする。

2 町長は、町が負担した審判請求費用の求償権が得られた場合は、後見開始等審判請求に要した費用請求(別記第2号様式)により成年後見人等を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。

(親族等への情報提供)

第7条 町長は、第2条第3号の規定による当該親族等が審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び木古内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をし、対象者の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

(費用の助成)

第8条 町長は、次の各号に掲げる者が負担する審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。

(1) 生活保護受給者

(2) 以下の(ア)から(オ)の全てを満たす者

(ア) 市町村民税非課税世帯(世帯全員が非課税)

(イ) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(ウ) 貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(エ) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(オ) 負担能力のある親族以外に扶養されていないこと。

2 審判請求費用は全額を助成するものとし、成年後見人等の報酬に対する助成は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の各号に定める金額を限度額とする。

(1) 在宅生活者 月額28,000円

(2) 施設等入所者 月額18,000円

(助成の申請)

第9条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、次の各号に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 審判請求費用を支払ったことを証する書類

(2) 報酬付与の審判の決定通知書の写し

(3) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入がわかる書類

(助成の決定)

第10条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査の上、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第11条 成年後見人等は、成年被後見人等の生活、資産及び収入の状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第12条 町長は、成年被後見人等の死亡その他助成の理由が消滅したと認めるとき又は生活、資産及び収入の状況が著しく変化したときは、助成の中止又は金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(委任)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の町章図形の使用に関する取扱要綱、第4条の規定による改正前の木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第6条の規定による改正前の木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第8条の規定による改正前の木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第9条の規定による改正前の木古内町地域活動支援センター事業実施要綱、第10条の規定による改正前の木古内町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の木古内町鳥獣捕獲許可取扱要領、第14条の規定による改正前の木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは免除及び徴収猶予に関する取扱要綱及び第15条の規定による改正前の木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第14号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月30日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)