○駅前通商店街景観統一事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、駅前通整備事業の実施に伴い建物を新築及び改築する者が、町の推奨する「まちづくりルール」に基づき使用する地域材の使用に要した費用の全額又は一部を補助することにより、道南杉の活用及び普及を図るとともに、駅前通商店街の統一したまちなみを形成することにより、地域の活性化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域材 町内で生産された杉を加工した材

(2) 町内業者 町内に事務所を置く事業者

(3) まちづくりルール 北海道新幹線木古内駅周辺統一デザイン空間策定事業で定めたルール

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町が推奨する「まちづくりルール」に基づく景観整備に協力し、町内業者より調達した地域材を使用する次の各号に掲げる者とする。ただし、当該者が町税を滞納している場合は、補助金を交付しないものとする。

(1) 駅前通整備事業の実施に伴い補償対象となる建物の所有者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、地域材の使用に要した費用が20万円を超えないときはその額、20万円を超えるときは20万円とする。

(補助金の諸手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)及び木古内町補助金等交付規則に定める申請書の様式(昭和49年告示第11号)の規定により、申請、工事完成、実績報告その他手続きを行うこととする。

2 町長は、申請者から申請、工事完成、実績報告その他手続きに関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、交付決定、交付額確定その他手続きを行うこととする。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項は、木古内町補助金等交付規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

駅前通商店街景観統一事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 訓令第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第5号