○はこだて和牛ブランド化推進事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で育成、出荷された褐毛和牛(以下「はこだて和牛」という。)の仕入れに要する費用の一部を補助することにより、町内で食することのできる仕組みを支援し、地域の逸品としての認知度向上と、観光資源としての価値を高めることにより、地域の活性化を推進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、当該者が町税を滞納している場合は、補助金を交付しないものとする。

(1) 町内に事務所を置く食肉の卸し売りを行っている者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、はこだて和牛の仕入れ金額の2分の1以内の額とし、予算の範囲内とする。

(補助金の諸手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)及び木古内町補助金等交付規則に定める申請書の様式(昭和49年告示第11号)の規定により、申請、実績報告その他手続きを行うこととする。

2 町長は、申請者から申請、実績報告その他手続きに関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、交付決定、交付額確定その他手続きを行うこととする。

(その他)

第5条 この要綱に定めのない事項は、木古内町補助金等交付規則の定めるところによる。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

はこだて和牛ブランド化推進事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 訓令第14号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第14号
令和2年3月13日 訓令第2号