○木古内町知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき設置する木古内町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 町長は、次の各号に掲げる基準に該当する者から相談員を委嘱する。
(1) 人格見識が高く、社会的信望がある者
(2) 障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができる者
(3) 町内の実情に精通している者
(4) 原則として知的障害者の保護者
(委嘱の期間)
第3条 相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第4条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員として、ふさわしくない非行のあった場合
2 相談員は、業務を行うときは、常に相談員証を携行しなければならない。
(報償)
第6条 相談員には、活動に対する謝礼として年額25,100円を支給する。
(業務)
第7条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職その他の情報に関し、町の担当部署、民生委員等の関係機関に連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) 関係機関の実施する各種研修会へ参加すること。
(5) その他前各号に付随する業務を行うこと。
(秘密を守る義務)
第8条 相談員は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この職を退いた後も、同様とする。
(活動報告)
第9条 相談員は、その活動の状況について、知的障害者相談員活動報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

