○木古内町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき設置する木古内町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、次の各号に掲げる基準に該当する者から相談員を委嘱する。

(1) 人格見識が高く、社会的信望がある者

(2) 障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができる者

(3) 町内の実情に精通している者

(4) 原則として身体に障害のある者

(委嘱の期間)

第3条 相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第4条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員として、ふさわしくない非行のあった場合

(身分証明)

第5条 第2条の規定により委嘱をした相談員には、木古内町身体障害者相談員証(別記第1号様式)を交付する。

2 相談員は、業務を行うときは、常に相談員証を携行しなければならない。

(報償)

第6条 相談員には、活動に対する謝礼として年額25,100円を支給する。

(業務)

第7条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、町の担当部署、民生委員等の関係機関の業務に協力することとともに、緊密な連携を保つこと。

(4) 身体障害者に対する町民の認識を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) 関係機関の実施する各種研修会へ参加すること。

(6) その他前各号に付随する業務を行うこと。

(秘密を守る義務)

第8条 相談員は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この職を退いた後も、同様とする。

(活動報告)

第9条 相談員は、その活動の状況について、身体障害者相談員活動報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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木古内町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)