○木古内町病院事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、木古内町病院事業が行う木古内町国民健康保険病院事業、木古内町高齢者介護サービス事業及び木古内町訪問看護ステーション事業の地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づく利益の処分、同条第3項の規定に基づく資本剰余金の処分及び欠損の処理について、必要な事項を定めることにより、財政的基礎を確立し、もって事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益の処分等)

第2条 毎事業年度生じた利益は、法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめ、なお残額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日に企業債を有する場合 残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

(2) 事業年度末日に企業債を有しない場合又は企業債を有するが、企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度に減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度に積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項第1号の規定により減債積立金として積み立てをして、なお利益に残額がある場合は、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができないものとする。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの

(2) 利益積立金 欠損金をうめるもの

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てるもの

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本余剰金は、次の各号に掲げる方法により処分するものとする。

(1) 欠損金の残額をうめるため、取り崩す方法

(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において生じた損失をうめるため、取り崩す方法

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すか、又は前条第2項第1号の規定により資本剰余金(前条第2項第2号の規定に基づき、取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)を取り崩して欠損金の残額をうめるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

木古内町病院事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月15日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成24年3月15日 条例第1号
平成24年9月18日 条例第32号
平成25年3月21日 条例第4号
平成30年3月14日 条例第11号