○木古内町スポーツ推進委員規則

平成23年12月19日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進委員は、町のスポーツの推進のため、次の職務を行うものとする。

(1) スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(5) スポーツについての理解を深め、その啓発を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 推進委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、その職務の遂行に支障がある場合又は推進委員にふさわしくない非行があると認めるときは、任期中においても解職することができる。

3 推進委員は、再委嘱することができる。

(服務)

第5条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

3 推進委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に委嘱するスポーツ推進委員の任期の終期は、平成25年3月31日までとする。

木古内町スポーツ推進委員規則

平成23年12月19日 教育委員会規則第3号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月19日 教育委員会規則第3号