○木古内町観光大使設置要綱

平成23年5月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、全国に木古内町(以下「町」という。)に関する観光資源等の魅力ある情報を発信し、町の知名度の向上と観光産業の振興発展を図るとともに、観光に関する提言及び助言等を得るために設置する木古内町観光大使(以下「大使」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる事項を活発的に行うものとする。

(1) 町の文化、歴史、物産、食その他の観光資源等の普及促進活動に関すること。

(2) 町の知名度の向上及び観光の振興に関すること。

(3) 町の観光に関する助言及び情報の提供に関すること。

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号に掲げる者の中から本人の同意を得て、町長が委嘱する。

(1) 町について深い理解と認識を持ち、前条に掲げる活動が期待できる者

(2) 町出身者で文化、歴史及び物産等の分野において活躍している者並びに町の知名度の向上に活躍している者

(3) 北海道と包括連携協定を締結している企業に勤める者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は、設けない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 大使から辞退の申し入れがあったとき。

(2) 大使の所在が不明となったとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使が町の依頼により観光宣伝のために出張した場合においては、町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第17号)の規定により算出した旅費に相当する金額を支給することができる。

2 町は、大使としての円滑な任務遂行のため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 町の観光宣伝に寄与するための特色ある名刺

(2) 町政に関する情報誌及び資料等

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、産業経済課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

木古内町観光大使設置要綱

平成23年5月30日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第5章
沿革情報
平成23年5月30日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第3号