○木古内町施設園芸(ハウス)栽培拡大事業助成要綱
平成23年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営の安定化、転作田及び既畑等の有効利用を図るために行う高収益な施設園芸作物の栽培を推進するために、新設で行う施設事業費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 経営規模の拡大を図ろうとする者
(2) 新規就農を図ろうとする者(後継者を除く。)又は新規就農後3年以内の者
(実施事業の認定)
第3条 実施する事業の認定を受ける生産組織は、事業実施計画書(別記第1号様式)を町長に提出し、事業の認定を受けなければならないものとする。
(助成金額)
第4条 事業への助成金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 第2条第1号に該当する者は、事業費の10%以内とする。
(2) 第2条第2号に該当する者は、事業費の20%以内とする。
(助成申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする生産組織は、施設園芸(ハウス)栽培拡大事業助成金交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。
(助成金の請求)
第7条 助成金の決定を受けた生産組織は、施設園芸(ハウス)栽培拡大事業助成金実績報告及び請求書(別記第5号様式)により町長に請求するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金により取得した施設を目的外に利用又は使用していると認められた場合は、助成金の一部又は全額を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めない事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。






