○木古内町施設園芸(ハウス)栽培拡大事業助成要綱

平成23年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営の安定化、転作田及び既畑等の有効利用を図るために行う高収益な施設園芸作物の栽培を推進するために、新設で行う施設事業費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 事業費助成の対象者は、施設園芸作物栽培を推進する次の各号のいずれかの者が加入しており、第3条に規定する実施事業の認定を受けた生産組織とする。

(1) 経営規模の拡大を図ろうとする者

(2) 新規就農を図ろうとする者(後継者を除く。)又は新規就農後3年以内の者

(実施事業の認定)

第3条 実施する事業の認定を受ける生産組織は、事業実施計画書(別記第1号様式)を町長に提出し、事業の認定を受けなければならないものとする。

2 町長は、前項の実施計画を認定した場合は、実施事業認定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(助成金額)

第4条 事業への助成金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 第2条第1号に該当する者は、事業費の10%以内とする。

(2) 第2条第2号に該当する者は、事業費の20%以内とする。

(助成申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする生産組織は、施設園芸(ハウス)栽培拡大事業助成金交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともに当該施設の現場審査をし、第3条の規定により既に提出されている事業実施計画書に適合する場合は、施設園芸(ハウス)栽培拡大事業助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の決定を受けた生産組織は、施設園芸(ハウス)栽培拡大事業助成金実績報告及び請求書(別記第5号様式)により町長に請求するものとする。

(事業計画の変更)

第8条 第3条の規定により既に認定を受けた実施事業の計画を変更しようとするときは、事業実施計画変更申請書(別記第6号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業変更計画の承認)

第9条 町長は、前条の変更承認申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められた場合は、事業実施計画変更承認通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金により取得した施設を目的外に利用又は使用していると認められた場合は、助成金の一部又は全額を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めない事項は、その都度町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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木古内町施設園芸(ハウス)栽培拡大事業助成要綱

平成23年3月31日 訓令第6号

(平成23年4月1日施行)