○木古内町ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年2月8日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金の運営について(平成22年11月26日健発1126第8号厚生労働省健康局長通知)」に基づき北海道に造成された当該基金を活用する予防接種(以下「ワクチン接種緊急促進事業」という。)を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(予防接種の種類)

第2条 ワクチン接種緊急促進事業で行う予防接種の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) ヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)

(2) ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)

(3) 小児用肺炎球菌ワクチン

(予防接種の対象者)

第3条 ワクチン接種緊急促進事業で行う予防接種の対象者は、次の各号のとおりとする。

(1) 子宮頸がん予防ワクチンの対象者は、町の住民基本台帳に登録されている13歳となる日の属する年度の初日から、16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性とする。ただし、平成23年度において、16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性で、平成24年3月31日までに、本事業に基づき1回目又は2回目の接種を行った者は、平成24年度においても対象者とする。

(2) ヒブワクチンの対象者は、町の住民基本台帳に登録されている初回免疫接種開始年齢が2か月齢以上5歳未満の者とする。

(3) 小児用肺炎球菌ワクチンの対象者は、町の住民基本台帳に登録されている初回免疫接種開始年齢が2か月齢以上5歳未満の者とする。

(予防接種の費用)

第4条 予防接種の費用については、無料とする。

(確認書類等)

第5条 第3条各号に規定する予防接種の対象者は、接種医療機関において、予防接種を行う際には次の各号に定める書類(以下「証明書類等」という。)を提示及び提出しなければならない。

(1) 健康保険証

(2) 木古内町が発行する予診票(必要事項を記載したもの)

(事業実施方法)

第6条 事業の実施方法については、町と委託契約を締結した医療機関又は医師会に所属する医療機関が窓口において、第5条に規定する証明書類等により予防接種の対象者であることを確認し、その費用については、当該医療機関からの請求に応じ、町長が支払うことにより行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年2月8日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月4日訓令第19号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

木古内町ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年2月8日 訓令第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年2月8日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成24年6月4日 訓令第19号