○木古内町予防接種事故災害補償規程
平成23年2月8日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、木古内町(以下「町」という。)が、町の行政措置として実施するすべての法定外の予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、町の行政措置として実施するすべての法定外の予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種についても、前項に規定する町が行う予防接種とみなすものとする。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する町が行う予防接種とみなさないものとする。
(補償対象者)
第4条 町が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償の基準)
第5条 補償は、補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に行うものとする。ただし、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(補償の金額)
第6条 補償の金額は、次の表のとおりとする。ただし、死亡補償金と障害補償金は、重複して支払うことはできない。
区分 | 補償金額 | |
予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡した場合に支払う死亡補償金 | 44,200,000円 | |
予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に令別表第2に定める障害を被った場合に支払う障害補償金 | 第1級 | 44,200,000円 |
第2級 | 29,431,000円 | |
第3級 | 22,468,000円 | |
(損害補償の免責)
第7条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れるものとする。
(保険の加入)
第8条 町は、この規程による補償を行うため、全国町村会総合賠償補償保険制度に加入するものとする。
(準用規定)
第9条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月18日訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(予防接種事故災害補償規程の廃止)
2 予防接種事故災害補償規程(昭和59年規程第7号)は、廃止する。
附則(平成26年4月10日訓令第8号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月9日訓令第12号)
この訓令は、令和元年5月13日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月8日訓令第12号)
この訓令は、令和2年6月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。