○指定校通学支援要綱
平成22年3月31日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、知内高等学校及び北海道福島商業高等学校(以下「指定校」という。)に通学する場合における交通手段の確保及び通学定期券の購入費用の一部を保護者に助成すること(以下「支援」という。)により安定的な教育の場を確保することを目的とする。
(支援の対象者及び内容)
第2条 支援の対象者及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 通学バス乗車送迎 字大釜谷、字御宮野、字釜谷、字亀川、字泉沢、字二乃岱、字橋呉、字幸連、字札苅、字大平、字中野、字瓜谷、字鶴岡、字大川及び字建川に住所を有し、かつ、通学のためにバスを利用し、そのバスのバス停までの距離が遠距離の者のために運行する送迎バス及び送迎タクシー
(2) 通学定期券購入助成 町内に住所を有し、かつ、通学のために公共の交通機関を利用し、その定期券を購入する保護者への定期券購入費の助成
(支援の額)
第3条 支援の額については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 通学バス乗車送迎 送迎バスは、無料とし、送迎タクシーは、運賃の全額
(2) 通学定期券購入助成
ア 通学定期券購入費用が10,000円を超えない場合 第3学年については、通学定期券購入費用の12分の10、その他の学年については、通学定期券購入費用の12分の11に対する4分の1以内の額
(ア) 通学定期券購入費用のうち、10,000円に第3学年については、通学定期券購入費用の12分の10、その他の学年については、通学定期券購入費用の12分の11に対する4分の1以内の額
(イ) 通学定期券購入費用のうち、10,000円を超えた額の2分の1の額
(支援の申請及び助成金交付時期)
第4条 支援を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 通学バス乗車送迎 通学バス乗車送迎申請書(別記第1号様式)
(2) 通学定期券購入助成 通学定期券購入助成金交付申請書(別記第2号様式)及び定期券又は定期券購入費のわかる物の写し
2 支援の申請の時期は、通学バス乗車送迎については、乗車を開始する前とし、通学定期券購入助成については、四半期ごとの実績により7月、10月、翌年1月及び4月とする。
3 通学定期券購入助成金の交付時期は、申請を行った日の属する月の翌月までに交付する。
(資格審査及び助成の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し可否について支援(決定・却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(取消及び返還)
第6条 町長は、通学定期券購入助成の交付を受けた者が次の各号の一つに該当するときは、その交付を取消し、又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 休学、停学又は退学したとき。
(2) 住居又は通学方法等の変更により、前条で決定した助成の額を変更する事由が生じたとき。
(3) その他不正な行為により就学助成を受けたとき。
2 前項に規定する事項等が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度以前に入学した生徒の通学定期券購入助成は、第3条第2号に規定にかかわらず、第3学年については、通学定期券購入費用の12分の10、その他の学年については、通学定期券購入費用の12分の11に対し、北海道教育委員会が実施する高校生遠距離通学費等補助制度による補助額を除した額の4分の1以内の額とする。
附則(平成25年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。


