○木古内町広報掲示場の設置及び管理に関する規則

平成22年3月10日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町が行う広報のための掲示場(以下「広報掲示場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(広報掲示場の設置場所)

第2条 広報掲示場の設置場所は、別表のとおりとする。

(広報掲示場の活用方法)

第3条 広報掲示場に掲示する文書等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町が広く町民に周知又は啓発するための文書、図面及びポスター(以下「文書等」という。)

(2) その他広く町民に周知又は啓発するための文書等で、町長が適当と認めたもの

(広報掲示場の管理)

第4条 広報掲示場は、その使用に支障をきたすことのないよう善良な管理に努めなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日規則第31号)

この規則は、平成26年3月15日から施行する。

別表(第2条関係)

1 木古内町字本町177番地1

2 木古内町字本町477番地14

3 木古内町字本町150番地7

4 木古内町字木古内207番地20

5 木古内町字本町675番地2

6 木古内町字鶴岡106番地3

7 木古内町字札苅227番地3

8 木古内町字泉沢163番地2

9 木古内町字釜谷31番地2

10 木古内町字新道94番地1

11 木古内町字大平28番地

木古内町広報掲示場の設置及び管理に関する規則

平成22年3月10日 規則第7号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成22年3月10日 規則第7号
平成25年12月19日 規則第31号