○木古内町畜産経営維持緊急支援資金利子補給規則
平成21年11月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 近年の配合飼料価格の上昇や景気の低迷の影響を受けた畜産物価格の低下等により、借入金の償還が困難となり経営の継続が危ぶまれる状況にあるので、大家畜経営体の償還が困難な借入金を長期・低利の資金に借り換えることにより経営の維持と安定を図るため、新函館農業協同組合(以下「組合」という。)が大家畜経営体に対し、畜産経営維持緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)の融資をした場合において利子補給を行うために、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「対象経営体」とは、緊急支援資金の借入れを受けようとする者で、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)に基づく経営改善計画につき北海道知事の承認を受けた者とする。
(利子補給)
第3条 町長は、組合が対象経営体に対し融資した緊急支援資金につき、予算の範囲内で組合に対し利子補給を行う。
2 前項の利子補給は、年0.18パーセントとする。
3 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365日で除して得た額以内とする。)に対し、前項の利子補給の割合で計算した額とする。
(緊急支援資金の残高異動報告)
第6条 組合は、当該緊急支援資金の毎年の12月末日の残高について、畜産経営維持緊急支援資金残高異動報告書(別記第6号様式)を作成し、毎年、町長が定める期日までに提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により利子補給金の交付を決定した場合は、交付決定をした日から30日以内に当該利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打ち切り)
第8条 町長は、対象経営体が緊急支援資金を目的外に使用したときは、組合に対する利子補給金の交付を打ち切ることができるものとする。
(協力義務)
第9条 組合は、町長が当該組合の行った緊急支援資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する調査を必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年11月30日から施行する。







