○木古内町福祉灯油等支給条例

平成21年10月28日

条例第21号

(目的)

第1条 木古内町に居住する生活困窮世帯に対して冬期間における暖房用灯油(電気、ガス、石炭、薪等を暖房用の手段とする場合を含む。以下「福祉灯油等」という。)の支給を行い、もって健康で文化的な生活を維持できるよう援助することを目的とする。

(支給の対象世帯)

第2条 支給の対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する前年収入に対する町民税非課税世帯のうち、収入金額が950,000円以下の単身世帯及び世帯の収入金額の合計が1,400,000円以下の単身でない世帯とする。ただし、生活保護世帯又は第3号第4号及び第6号の該当者が施設入所している場合は除くものとする。

(1) 65歳以上の独居老人世帯又は世帯全員が65歳以上の世帯

(2) ひとり親家庭等医療費受給者証交付世帯

(3) 精神障害者保健福祉手帳交付世帯

(4) 重度心身障害者医療費受給者証交付世帯

(5) 特別児童扶養手当受給世帯

(6) 療育手帳交付世帯

2 前項の世帯の収入金額を合計する世帯区分については、住民基本台帳に登録されている世帯区分によらず、生計を一つにしている生活単位とする。

(対象世帯の定義)

第3条 対象世帯は、11月1日現在において木古内町に居住し、現に住民基本台帳に登録されている世帯とする。ただし、共同生活を営み、各個人の生計の独立性が認められないものについては、その施設全部をもって1世帯とする。

(支給の額)

第4条 支給する額は、1世帯当たり20,000円とする。

(支給の制限)

第5条 対象世帯に属するすべての者が、次の一つに該当する場合は、福祉灯油等は支給しないものとする。

(1) 生活保護、身体障害者、知的障害者及び母子、老人等の各福祉施設その他社会福祉施設に入所している場合

(2) 診療所、病院等医療機関等に入院している場合

(3) 矯正施設に収容されている場合

(4) 自宅以外の他の世帯に滞在又はそこにおいて生活している場合

(5) その他支給が適当と認めがたい場合

(支給の申請)

第6条 福祉灯油等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出しなければならない。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とするが、それにより難い場合は、木古内町民生委員が当該世帯の生計中心者に代わって行うことができる。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、当該世帯の状況等の調査を行い、その結果に基づき支給の可否を決定し、通知書により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第8条 支給は、第4条に規定する額を申請者が指定する口座に振り込む方法により行うものとする。

2 前項に規定する方法による支給が困難な場合は、現金により支給することができるものとする。

(使用の制限)

第9条 申請者は、前条により支給を受けた暖房用燃料費を、町内での燃料購入に使用しなければならない。ただし、町内で購入できない電気等の燃料を使用している場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(平成28年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

木古内町福祉灯油等支給条例

平成21年10月28日 条例第21号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年10月28日 条例第21号
平成26年12月26日 条例第22号
平成28年9月26日 条例第16号
令和3年11月26日 条例第17号