○木古内町日中一時支援事業実施要綱

平成21年7月6日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、日中一時支援事業(障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場の提供等を行う事業をいう。(以下「事業」という。))の実施に関し必要な事項を定め、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、第1条の目的を達成するため、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業を委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、木古内町に住民登録のある障害者等であって、日中において監護する者がいない等の理由により、一時的に見守り等の支援の必要があると町長が認めた者とする。ただし、木古内町以外の市町村に住民登録がある障害者等についても、木古内町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス等に係る援護の実施者である場合は、利用対象者とすることができる。

(利用の申請)

第4条 事業を利用する障害者又は障害児の保護者(以下「利用対象者等」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を日中一時支援事業利用決定通知書(別記第2号様式)又は日中一時支援事業利用却下通知書(別記第3号様式)により利用対象者等へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定をした場合は、事業者に対し日中一時支援事業利用決定書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(決定内容の変更)

第6条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が、第4条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、日中一時支援事業利用変更申請書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請により利用内容の変更を決定する場合は、日中一時支援事業利用決定通知書(別記第2号様式)又は日中一時支援事業利用却下通知書(別記第3号様式)により利用決定者へ通知するものとする。

(決定の取り消し)

第7条 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他申請に際し、虚偽の申請等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消すときは、日中一時支援事業利用決定取消通知書(別記第6号様式)により利用決定者へ通知するものとする。

(利用者負担額)

第8条 利用決定者が利用する場合に負担すべき費用は、別表に定める額の100分の10に相当する額とし、利用者負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第1号から第4号までの規定により決定するものとする。

2 利用決定者は、利用者負担額を事業者へ直接支払うものとする。

(利用期間)

第9条 利用期間は、原則として、利用決定を行った日から1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この期間を変更することができる。

2 利用決定者は、利用期間満了後も引き続き利用しようとするときは、利用期間満了日までに第4条の申請を行わなければならない。

(費用の請求)

第10条 事業者は、事業を提供した月の翌月10日までに別表に定める額から利用者負担額を控除した額を、日中一時支援事業実績記録票(別記第7号様式)を添付し、町長に請求するものとする。

(事業者等の責務)

第11条 事業者及びその従業者(以下「事業者等」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、支援を行わなければならない。

2 事業者等は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業者等でなくなった後も同様とする。

3 事業者等は、障害者等の人格を尊重し、信条等によって差別的取り扱いをしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成25年3月28日訓令第10号)

この訓令中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の町章図形の使用に関する取扱要綱、第4条の規定による改正前の木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第6条の規定による改正前の木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第8条の規定による改正前の木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第9条の規定による改正前の木古内町地域活動支援センター事業実施要綱、第10条の規定による改正前の木古内町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の木古内町鳥獣捕獲許可取扱要領、第14条の規定による改正前の木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは免除及び徴収猶予に関する取扱要綱及び第15条の規定による改正前の木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条、第10条関係)

利用者

障害支援区分

日中一時支援事業提供時間

金額

障害者

区分1

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分2

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分3

4時間未満

1,410円

4時間以上8時間未満

2,810円

8時間以上

4,220円

区分4

4時間未満

1,560円

4時間以上8時間未満

3,120円

8時間以上

4,680円

区分5

4時間未満

1,900円

4時間以上8時間未満

3,790円

8時間以上

5,680円

区分6

4時間未満

2,230円

4時間以上8時間未満

4,450円

8時間以上

6,680円

障害児

区分1

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分2

4時間未満

1,490円

4時間以上8時間未満

2,970円

8時間以上

4,450円

区分3

4時間未満

1,900円

4時間以上8時間未満

3,790円

8時間以上

5,680円

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木古内町日中一時支援事業実施要綱

平成21年7月6日 訓令第18号

(平成28年4月1日施行)