○木古内町民生委員推薦会規則

平成21年7月13日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、木古内町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、次の各号に掲げるものから、それぞれ1人とする。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長の任期)

第3条 推薦会の委員長の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副委員長)

第4条 推薦会に副委員長1人を置く。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(民生委員候補者の決定)

第5条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、公開しない。

(委員の排斥)

第7条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会に幹事及び書記を、それぞれ1人置く。

2 幹事及び書記は、町職員の中から町長が任命する。

(守秘義務)

第9条 推薦会の委員、幹事及び書記は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

木古内町民生委員推薦会規則

平成21年7月13日 規則第37号

(平成21年7月13日施行)