○木古内町民生委員推薦会規則
平成21年7月13日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、木古内町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、次の各号に掲げるものから、それぞれ1人とする。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長の任期)
第3条 推薦会の委員長の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副委員長)
第4条 推薦会に副委員長1人を置く。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(民生委員候補者の決定)
第5条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、公開しない。
(委員の排斥)
第7条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(幹事及び書記)
第8条 推薦会に幹事及び書記を、それぞれ1人置く。
2 幹事及び書記は、町職員の中から町長が任命する。
(守秘義務)
第9条 推薦会の委員、幹事及び書記は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。