○木古内町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成21年3月2日

選挙管理委員会告示第2号

木古内町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程(平成2年選挙管理委員会告示第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿及び第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)について、法第28条の2、第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、次の各号の区分に応じて、書類を提出しなければならない。

(1) 法第28条の2第1項に規定する特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を目的とした閲覧

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(別記第1号様式)

 必要に応じ、申出者が選挙人と確認できるもの

(2) 法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(別記第2号様式)

 必要に応じ、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(別記第3号様式)

 必要に応じ、公職にある者が申出者のときはその公職を確認できる資料

 公職の候補者となろうとする者が申出者のときは、当該公職の候補者である旨を確認できる資料

 政党その他の政治団体が申出者のときは、承認法人に関する申出書(別記第4号様式)及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の規定による会計帳簿の写し又は収支報告書の写し

(3) 法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(別記第5号様式)

 必要に応じ、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(別記第6号様式)

 調査説明書

(閲覧の方法)

第3条 第2条の規定により提出された書類に記載された閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧にあたり次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、木古内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の職員の立会いのもとで、委員会の指定した場所において執務時間内に行うこと。

(2) 選挙人名簿の抄本の破損、汚損又は加筆等はしないこと。

(3) 選挙人名簿の抄本の撮影及び複写をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の職員の指示に従うこと。

(閲覧の拒否)

第4条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次のとおりとする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に規定する加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。

(2) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。

(閲覧の中止)

第5条 委員会は、閲覧者がこの規程の定めに違反したときは、選挙人名簿の抄本の閲覧を中止させるものとする。

2 委員会は、前項の規定により閲覧を中止された場合、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(閲覧者に対する本人確認)

第6条 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2第4項第2号の規定により閲覧者が本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は、選挙人名簿の抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について(別記第7号様式)とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

木古内町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第2号

(平成21年3月2日施行)