○木古内町優良農地取得資金利子助成金交付要綱

平成21年3月24日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手農家の農地取得の負担軽減を図り、農地集積を円滑に進めるために新函館農業協同組合が担い手農業者に対し農地保有合理化事業により取得する優良農地の取得資金として貸し付けた資金の利子の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子助成の対象)

第2条 利子助成の対象者は、平成21年度から平成26年度までの間に農地保有合理化事業により農地を取得した認定農業者とする。

2 利子助成の期間は、借り入れ後5年間とする。

(利子助成率)

第3条 利子の助成率は、取得資金の内、新函館農業協同組合が単独で貸し付ける資金の年利1.8%を超える部分の2分の1で1%を上限とする。

(利子助成金額)

第4条 利子の助成金額は、前条の規定に基づく利子の助成率により算出して得た額とする。

(利子助成金の申請及び承認)

第5条 新函館農業協同組合から貸し付け決定を受けた認定農業者は、速やかに優良農地取得資金利子助成承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、優良農地取得資金利子助成承認通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(利子助成金の請求)

第6条 優良農地取得資金利子助成承認の決定を受けた者は、優良農地取得資金利子助成金請求書(別記第3号様式)により町長に請求するものとする。

(新函館農業協同組合の協力)

第7条 新函館農業協同組合は、貸し付けをした者から第5条の規定に基づく利子助成金の申請に必要な利子に関する計算書の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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木古内町優良農地取得資金利子助成金交付要綱

平成21年3月24日 訓令第14号

(平成21年4月1日施行)