○木古内町美しい森林づくり基盤整備交付金事業実施要綱

平成21年2月9日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき策定した木古内町特定間伐等促進計画(以下「促進計画」という。)に定めた取り組みを支援するため、木古内町美しい森林づくり基盤整備交付金を交付し、間伐等の実施の促進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施に当たっては、法及び同法施行規則並びに美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付け20林整整第431号林野庁長官通知)によるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(事業実施主体等)

第3条 事業実施主体等は、次のとおりとする。

(1) 事業実施主体は、促進計画に記載されている実施主体とする。

(2) 交付対象経費は、森林整備事業において北海道知事が定める造林事業標準単価と標準経費計算方法により積算された事業費とする。ただし、実施しようとする作業の標準単価が示されていない場合や、査定基準、諸掛費については、町長が別に定めるものとする。

(3) 交付金額は、予算の範囲内において交付対象経費の2分の1以内とする。

(事業計画書の事前承認)

第4条 交付金の交付申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとの交付金事業実施計画書(別記第1号様式)を、あらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された事業実施計画の内容が適切であると認めたときは、申請者に対し交付金事業承認通知書(別記第2号様式)により通知をしなければならない。

(交付金の交付申請)

第5条 申請者は、交付金交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。なお、添付書類の詳細等については、町長が別に定めるものとする。

(1) 事業位置図(5万分の1図面)

(2) 実測図

(3) 事業写真

(4) 造林地現況調査票

(5) その他関係資料

(交付金交付申請事務等の委任)

第6条 申請者は、前条の交付金交付申請及び交付金受領に係る一切の事務をはこだて広域森林組合代表理事組合長に委託(以下「代理申請等」という。)することができるものとする。ただし、代理申請等の場合には、交付金交付申請書に委任状(別記第4号様式)を添付しなければならない。

(事業の変更)

第7条 申請者は、次に掲げる重要な変更が生じたときは、交付金事業変更承認申請書(別記第5号様式)に交付金事業変更実施計画書(別記第6号様式)を添付し、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(1) 総事業費の3割を超える増減したとき。

(2) その他事業内容の著しい変更が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により提出された交付金事業変更承認申請書及び交付金事業変更実施計画書の内容が適切であると認めたときは、申請者に対して交付金事業変更承認通知書(別記第7号様式)により通知をしなければならない。

(事業の完了報告)

第8条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、交付金事業実績報告書(別記第8号様式)及び交付金事業実績書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された交付金事業実績報告書を受理したときは、交付金査定調書(別記第10号様式)により検査し、竣工検査調書(別記第11号様式)を作成しなければならない。

3 検査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは是正の措置を命ずることができる。

(交付金の交付決定)

第9条 町長は、前条第2項の規定による検査の行い、交付金を交付すべきと認めたときは、申請者に、交付金交付決定通知書(別記第12号様式)に交付金内訳書(別記第13号様式)を添付して速やかに通知しなければならない。

(証拠書類の保管)

第10条 申請者は、事業に関する費用の収支その他事務に関する書類及び帳簿を備え、事業完了の翌年度から起算して5か年間これを保管しなければならない。なお、代理申請等を受けたはこだて広域森林組合代表理事組合長においても、同様とする。

(交付金の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金の決定内容またはこれに附した条件に違反したとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(5) 前各号の他、この要綱に違反したとき。

(交付金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により交付金の取り消しをした申請者から交付金の返還をされるときは、交付金額に交付した日から返還させる日までの日数により年3.7パーセントの割合で計算した利息を加算した額を納付させるものとする。

2 申請者は、交付金事業の施行地を当該事業完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用(事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用させる場合を含む。)又は事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行おうとする場合には、あらかじめ町長にその旨を届けるとともに、当該転用等(転用、用途変更又は伐採除去をいう。以下同じ。)に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還する。

3 申請者は、交付金事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該交付金事業で開設した作業道等の全部又は一部の転用又は交付金目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合には、あらかじめ町長にその旨を届けるとともに当該転用等に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還する。

4 申請者は、事業終了後に必要な保育管理その他町長が必要と認める事項を遵守する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から施行する。

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木古内町美しい森林づくり基盤整備交付金事業実施要綱

平成21年2月9日 訓令第2号

(平成31年2月28日施行)