○木古内町公募型指名競争入札実施要綱

平成20年10月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町が発注する工事の請負契約を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の方法により実施する場合の基本的事項を定めることを目的とする。

(対象工事)

第2条 公募型指名競争入札の実施の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は比較的規模が大きく、かつ、技術的難度の高いもののうち競争入札参加者指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)が適当と認めたものとする。

(入札参加希望者の公募)

第3条 町長は、公募内容を新聞紙、掲示その他の方法により周知するものとする。

2 前項に規定する公募内容は、おおむね次に掲げる事項とする。なお、詳細については、公募内容説明書により行うものとし、その内容は、発注工事ごとに町長が定め、公募後、速やかに配布を開始するものとする。

(1) 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)

(2) 入札参加希望者の要件

(3) 公募内容説明書等の配布期間及び場所等

(4) 公募型指名競争入札参加申請書等の提出期間及び場所等

(入札参加希望者の要件)

第4条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 木古内町財務規則(平成15年規則第15号)第123条の規定により作成した競争入札参加資格者名簿に登録されている者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者であること。

(3) 入札参加資格確認申請の日から入札執行までの間、木古内町競争入札参加資格者指名停止事務処理運用基準の規定による指名停止又はそれに準ずる措置を受けていないこと。

(4) 対象工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。

(5) 対象工事とおおむね同規模と認められる建設工事の元請としての施工実績があること。

(6) 発注工事に対応する許可業種に係る、建設業法第26条第1項に規定する国家資格を有する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者を工事現場に専任で配置できること。

(7) 建設業法第19条の2に規定する現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

(8) 建設工事共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、別に定める建設工事共同企業体としての要件も満たしていること。

2 町長は、発注工事の内容に応じ、前項に規定する入札参加希望者の要件により難い事情があるときは、当該要件の内容を変更することができる。なお、この場合の変更は、当該工事の履行上必要な限度のものとする。

(入札の参加申請)

第5条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、公募型指名競争入札参加申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 類似工事施工実績調書(別記第2号様式)

(2) 類似工事施工実績を証明する書面(工事実績証明書(別記第3号様式)又はこれに代わる書面(契約書等の写し)並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し)

(3) 配置予定技術者調書(別記第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、公募した日の翌日から起算して、おおむね10日とする。

3 申請書の提出方法は、持参によるものとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

(入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、指名委員会においてその内容を審査させるものとする。

2 指名委員会は、前項の審査の結果、指名対象者としての要件を満たした者の中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。

3 町長は、前項の選考結果に基づき公募型指名競争入札参加者を指名するものとし、書面で当該指名業者及び非指名業者(第1項の審査により指名対象者としての要件を満たさなかった者を含む。)に、その旨を通知するものとする。

4 町長は、前項の非指名業者に対する通知には、当該通知をした日の翌日から起算して2日(木古内町の休日を定める条例(平成3年条例第13号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に指名されなかった理由について求めることができる旨、併せて通知するものとする。

5 町長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日の翌日から起算して2日以内に、非指名業者に対し書面により回答するものとする。

6 町長は、前項の回答において、回答を受け取った日から2日(休日を含まない。)以内に、指名されなかった理由の説明について求めることができる旨、併せて通知するものとする。

7 町長は、前項の説明を求められたときは、原則として説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して2日以内に、非指名業者に対し書面により回答するものとする。

8 町長は、前項の回答において、指名されなかった理由についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。

(指名業者及び非指名業者に対する通知)

第7条 第6条第3項の通知は、指名業者にあっては公募型指名競争入札指名通知書(別記第5号様式。以下「指名通知書」という。)により、非指名業者にあっては公募型指名競争入札非指名通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(非指名業者に対する理由の説明)

第8条 第6条第4項の規定に基づき非指名業者がその理由を求める場合は、町長に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

2 第6条第5項に規定する非指名業者に対する回答は、指名されなかった理由書(別記第7号様式)によるものとする。

3 第6条第6項の規定に基づき非指名業者がその理由の説明を求める場合は、町長に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

4 第6条第7項に規定する非指名業者に対する回答は、指名されなかった理由説明書(別記第8号様式)によるものとする。

(苦情の申立て)

第9条 非指名業者が、指名されなかった理由の説明に不服があり、第6条第8項の規定に基づき苦情の申立てを行う場合は、町長に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

(指名の取消し)

第10条 町長は、第6条第3項の規定に基づき指名した者が次のいずれかに該当すると認めたときは、指名を取り消し、その者に書面により通知するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。

(2) 第5条の規定に基づき提出のあった申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。

(3) 木古内町競争入札参加資格者指名停止事務処理運用基準の規定により指名停止を受けたとき。

(工事費内訳書の提出)

第11条 町長は、必要があると認めたときは工事費内訳書の提出を求めることができるものとし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。

(入札の無効)

第12条 公募内容として示した入札参加希望者の要件に該当しない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年9月2日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年6月8日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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木古内町公募型指名競争入札実施要綱

平成20年10月1日 訓令第18号

(平成26年4月1日施行)