○木古内町スクールバス使用規程

平成19年3月22日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、町立小学校児童の通学の用に供するスクールバスの運行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定期使用)

第2条 スクールバスは、町立小学校通学区域のうち、木古内小学校に通学する児童の輸送のため運行するものを定期使用とする。

2 定期使用のとき前項に規定する児童のほか、特に乗車を認める範囲は、別表第1のとおりとする。

(臨時使用)

第3条 スクールバスは、前条の定期使用に支障がないと認める場合に限り、臨時に使用することができる。

(臨時使用の範囲)

第4条 スクールバスの臨時使用は、次に掲げる目的に使用する場合に限るものとする。

(1) 学校教育活動に使用するとき。

(2) 町公務の遂行上特に使用を必要とするとき。

2 前項第1号により臨時にスクールバスを使用できる範囲は、別表第2のとおりとする。

3 第1項により臨時に運行できる地域は、北海道内とする。

(臨時使用許可)

第5条 前2条の規定によりスクールバスを臨時に使用しようとするときは、スクールバス臨時使用承認申請書(別記第1号様式)により教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可した場合は、スクールバス臨時使用承認証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用料)

第6条 スクールバスの使用に際し、使用料は徴しない。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日教委訓令第5号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

定期使用のとき乗車を認める範囲

・教育関係職員の乗車指導

別表第2(第4条関係)

臨時にバスを使用できる範囲

・学校教育に係る学習活動

(1) 社会科学習

(2) 体育学習

(3) 健康診断及び予防接種

(4) その他学習活動で特に必要と認めた事項

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木古内町スクールバス使用規程

平成19年3月22日 教育委員会訓令第1号

(平成20年7月1日施行)