○木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱
平成19年3月28日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生ごみが資源として循環して利用される社会の形成及び処理経費節減の一環として、家庭から排出される生ごみの自家処理を普及促進することを目指し、生ごみを自家処理するための容器又は処理機を購入する者に対して、予算の範囲内において町がその一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 容器 生ごみの減量若しくは堆肥化をするために用いるもので、容器が100リットル以上230リットル以下で水分が地中に浸透する物又は微生物を利用し、室内において使用可能な物で、悪臭や害虫などが発散することのない構造及び材質の物
(2) 処理機 生ごみを電気により加熱する構造の機械で、冬季間においても使用が可能である乾燥型及び微生物分解型の物
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて備えた世帯(2世帯以上が同居している場合は、これを同一世帯とみなす。以下同じ。)の代表者とする。ただし、第4号については、世帯全員がこの要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 町内業者から購入していること。
(3) 購入した容器又は処理機を常に良好な状態で維持管理できること。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(1) 容器 1個につき販売価格(消費税等に相当する額を除く。以下同じ。)の2分の1の額とし、4,000円を上限とする。
(2) 処理機 1台につき販売価格の2分の1の額とし、20,000円を上限とする。
2 前項各号に規定する補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象となる容器及び処理機の数量は、容器については1世帯につき2個までとし、処理機については1世帯につき1台とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項による請求を受けたときは、審査のうえ、速やかに、補助金を当該請求した者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の町章図形の使用に関する取扱要綱、第4条の規定による改正前の木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第6条の規定による改正前の木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第8条の規定による改正前の木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第9条の規定による改正前の木古内町地域活動支援センター事業実施要綱、第10条の規定による改正前の木古内町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の木古内町鳥獣捕獲許可取扱要領、第14条の規定による改正前の木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは免除及び徴収猶予に関する取扱要綱及び第15条の規定による改正前の木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。



