○木古内町地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年3月5日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、創作的活動及び生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進又は日中における活動の場を確保し、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、木古内町とする。
2 木古内町は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次の各号に掲げる事業を利用者の障害や適正状況等に応じながら行うものとする。
(1) 創作的活動事業 スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助及び作業
(2) 生産活動事業 地域の実状及び製品の需給状況を考慮し、障害者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業の提供。なお、作業種目の選定にあたっては、作業に伴う危険防止及び保健衛生上の安全に十分留意のうえ行う。
(3) 地域活動等事業 社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、当事者の自主的な活動の支援又は地域との交流等を図るための場や機会の提供等、地域生活の支援と地域活動の促進を目的とした事業
(実施施設)
第4条 この事業を行う施設は、木古内町高齢者交流センターとする。
(開設日)
第5条 開設日は、原則、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までを除き、毎日とする。なお、作業時間、作業内容及び作業量については、利用者にとって過重なものとならないよう配慮するものとする。
(利用対象者)
第6条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、町長が利用することが適当と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 上記各号に準ずる者
(利用の申請及び決定)
第7条 事業の利用を希望する障害者(以下「申請者」という。)は、木古内町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の辞退)
第8条 利用者が当事業の利用を辞めるときは、当該利用者は、木古内町地域活動支援センター事業利用辞退届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担額)
第9条 この事業の利用料は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の町章図形の使用に関する取扱要綱、第4条の規定による改正前の木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第6条の規定による改正前の木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第8条の規定による改正前の木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第9条の規定による改正前の木古内町地域活動支援センター事業実施要綱、第10条の規定による改正前の木古内町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の木古内町鳥獣捕獲許可取扱要領、第14条の規定による改正前の木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは免除及び徴収猶予に関する取扱要綱及び第15条の規定による改正前の木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月3日訓令第17号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


