○平成19年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替えに関する規則
平成19年3月28日
規則第22号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第4項の規定に基づき、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)別表第1及び第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日におけるその者の職務の級における最高の号俸とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。