○木古内町民住宅の設置及び管理に関する条例

平成19年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、住宅に困窮する町民に対し賃貸する住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅」とは、町民を居住させるために町が設置する居住用の家屋及びこれに付帯する工作物その他の施設をいう。ただし、木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第21号)及び木古内町職員等住宅管理条例(平成15年条例第34号)に基づき設置された住宅を除くものとする。

(設置)

第3条 住宅の設置場所、種類及び戸数等は、規則で定める。

(入居者の公募)

第4条 町長は、入居者の公募を掲示板又はこれに類するものに登載するほか、住民に周知することができる適当な方法により行うものとする。

2 前項の方法により公募を行うときは、住宅の所在地、戸数、規格、家賃、申込方法及び入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募を行わず、住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居の申込み)

第6条 住宅に入居しようとする者は、規則に定める申込書その他必要な書類を町長に提出し、入居の申込みをしなければならない。

(入居の決定)

第7条 町長は、前条の住宅の入居申込があった場合、その内容を審査し、入居の可否について、決定するものとする。

2 町長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者に規則で定める決定通知書により、その旨を通知する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(準用)

第9条 この条例に定めのない事項は、木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例の当該各規定を準用する。この場合において、当該各規定中「公営住宅」、「公営住宅等」及び「公営住宅及び共同施設」は「住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条から第7条まで及び第9条で準用する住宅入居の手続については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に住宅に入居している者は、この条例により入居の決定を受けた者とみなし、入居時に提出した書類で不足する書類は、町の指示に従い提出するものとする。

(木古内町職員等住宅管理条例の一部改正)

3 木古内町職員等住宅管理条例(平成15年条例第34号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表(第7条関係)

番号

建設年

所在地

棟数

戸数

1戸当たり面積

使用料

1

昭和42年

字本町710

1

2

54.45m2

月 3,300円

2

昭和48年

字本町705―1

1

1

72.00m2

月 5,000円

3

昭和53年

字本町705

1

1

143.37m2

月 5,000円

4

昭和57年

字木古内182―18

1

1

61.27m2

月 13,300円

5

昭和61年

字本町705―1

1

1

54.45m2

月 15,500円

6

平成15年

字本町168―2

2

2

105.16m2

月 25,000円

7

平成15年

字本町715―1

3

3

135.80m2

月 27,000円

8

平成15年

字本町715―1

1

1

105.16m2

月 25,400円

9

平成15年

字新道49―2

1

1

135.80m2

月 27,000円

10

平成15年

字新道49―2

1

1

105.16m2

月 25,100円

11

昭和44年

字本町440

1

1

56.70m2

月 5,900円

12

昭和52年

字木古内179

1

2

62.37m2

月 11,600円

13

平成元年

字釜谷202

1

1

72.09m2

月 17,200円

14

平成2年

字本町440

1

1

89.00m2

月 19,100円

15

平成5年

字本町440

2

2

83.16m2

月 18,400円

16

平成6年

字本町440

2

2

83.16m2

月 18,900円

17

平成6年

字木古内174―2

1

1

83.16m2

月 18,900円

18

平成6年

字木古内174―2

1

1

90.72m2

月 20,600円

19

平成10年

字木古内207―85

1

2

72.09m2

月 19,600円

20

平成12年

字鶴岡106

2

2

90.15m2

月 24,500円

木古内町民住宅の設置及び管理に関する条例

平成19年3月19日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)