○木古内町障害者地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第69号
(目的)
第1条 木古内町障害者地域生活相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)は、障害者のライフステージに応じた生活を支援するため、福祉サービス利用援助(情報の提供、日常生活上の相談・助言等)を障害者の身近な地域で行い、必要な福祉サービス等が確実に利用できるようにするなど関係機関と連携を図り、障害者の福祉の向上並びに自立と社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 相談支援事業の実施主体は、木古内町とする。なお、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「相談支援事業者」という。)に相談支援事業の全部又は一部を委託することができる。
2 委託を受けた相談支援事業者は、受託した相談支援事業を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ町から書面による承諾を得て行った再委託は、この限りでない。
(対象者)
第3条 この相談支援事業を利用することができる者は、木古内町に居住する者又は住所を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供や相談・指導・助言等が必要な障害者及びその家族とする。
(事業内容)
第4条 相談支援事業の事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 福祉サービス等の情報提供
(2) 各種支援施策に関する助言、指導等
(3) 日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係、余暇活動等)
(4) 専門機関の紹介
(5) ピアカウンセリング、セルフヘルプ等の育成支援
(6) 市町村自立支援協議会の運営
(7) 権利擁護のための必要な援助
(8) その他必要な相談支援
(実施内容)
第5条 相談支援事業は、次の各号に掲げる内容で実施するものとする。
(1) 訪問相談支援事業 相談支援を希望する障害者の家庭・職場等に定期的若しくは随時訪問し、又は、相談支援を必要とする地域を巡回する等の方法により、障害者及びその家族等に対して各種の相談支援事業
(2) 外来等相談支援事業 障害者及びその家族等に対し、外来、電話、メールなどの方法により、各種の相談支援事業
(3) 地域生活支援事業 障害者の地域生活について、総合的な支援を実現するために地域自立支援協議会の活用により、地域の課題解決に向けた関係機関の連携と調整等を行うほか、日常的なボランティア活動を行う者の育成の支援事業
(利用料)
第6条 相談支援事業に係る利用料は、無料とする。
(相談支援記録票の作成)
第7条 この事業の適格な実施を図るため、町又は相談支援事業者は、相談支援に関わる記録票を作成し、適切に保管しなければならない。
(個人情報の管理及び保護)
第8条 相談支援事業者は、個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 相談支援事業に従事する者又は従事していた者は、障害者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならない。
3 前2項の規定は、第2条第2項ただし書の規定により再委託した事業者についても適用するものとする。
(事業の中立及び公平性の確保)
第9条 町又は相談支援事業者は、相談支援事業の趣旨を踏まえ、特定のサービス提供事業者に偏らない事業の中立及び公平性について、他から誤解を受けることのない事業運営に努めるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第10条 町又は相談支援事業者は、職員の勤務時間を調整する等により、夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる相談支援体制をとるものとする。
2 町又は相談支援事業者は、相談支援事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。
3 相談支援事業者は、木古内町障害者地域自立支援協議会へ積極的に参画する等により、町、保健福祉事務所、障害者福祉施設、医療機関、職業安定所、養護学校等と連携を密にし、障害者の地域生活支援が円滑、かつ、効果的に行われるように努めなければならない。
(町への協力)
第11条 相談支援事業者は、障害者に対して実施主体の行う更生援護と密接な連携を確保したうえで相談支援事業を実施することとし、また、町の求めに応じ、町と共同で総合的な相談支援にあたるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。