○木古内町障害者自立支援協議会設置要綱

平成18年9月29日

訓令第68号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号に基づく相談支援事業を始め地域の障害福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場として「木古内町障害者自立支援協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談支援事業者の運営評価等

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発、改善

(5) 市町村相談支援機能強化事業等の活用に関する協議

(6) 障害者福祉計画及び障害福祉計画の策定及び変更に関する協議

(7) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づく町内における障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議

(8) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい者に関係する団体等

(2) 障がい者当事者及び家族

(3) 保健・医療関係者

(4) 民生委員協議会

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関

(7) 障害者相談員

(8) その他町長が必要と認める者

2 構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第4条 協議会に、構成員の互選により、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、協議会を招集し、議事をつかさどる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、困難事例や権利擁護等の分野別に協議する委員会を設けることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

木古内町障害者自立支援協議会設置要綱

平成18年9月29日 訓令第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第68号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成27年3月20日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第19号