○木古内町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業(手話通訳者派遣事業)実施要綱

平成18年9月29日

訓令第67号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等(以下「通訳者」という。)の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、適切な事業運営が確保できる法人等(以下「事業者」という。)に委託して手話通訳者派遣事業を行う。

(派遣が受けられる者)

第3条 通訳者の派遣を受けられる者は、手話通訳を必要とする聴覚障害者及び団体とする。

(派遣対象地域)

第4条 派遣対象地域は、北海道全域とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣対象事項)

第5条 派遣の対象とする事項については、通訳者の派遣対象事項(別表第1)に定めるものとする。

(通訳者の身分及び登録)

第6条 派遣する通訳者は、委託した事業者に登録のある通訳者とする。ただし、特に町長が認める場合は、この限りでない。

(派遣の申請手続き及び決定)

第7条 派遣の手続きは、次のとおりとする。

(1) 派遣申請 派遣を希望する者は、原則派遣を希望する日の10日前までに手話通訳者派遣申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 派遣決定 町長は、受理した派遣申請書の内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定し、手話通訳者派遣決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(3) 派遣決定の取り消し 町長は、前号により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。

(利用者負担)

第8条 通訳者の派遣にかかる利用者負担は、無料とする。

(委託料)

第9条 町長は、事業者から通訳者の派遣を受けた場合は、委託料を支払うものとする。

(通訳者派遣実施報告書)

第10条 通訳者は、業務が終了したときは、速やかに、手話通訳者派遣実施報告書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(運営委員会等の設置)

第11条 この事業が円滑に行われるよう運営委員会等を設置することができる。

(通訳者の守秘義務)

第12条 通訳者は、業務により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年4月13日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

通訳者の派遣対象事項

1 保健・医療・福祉に関すること

2 官公庁等における手続き等に関すること

3 児童の保育、教育等に関すること

4 地域生活における人間関係に関すること

5 財産及び契約等社会生活に関すること

6 雇用、労働等に関すること

7 社会生活上必要な文化・教養に関すること

8 その他、市町村長が必要と認めたもの

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

1 商業目的、営利目的としている場合

2 政治団体や宗教団体の行う活動

3 その他公序良俗に反すると認められる場合

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木古内町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業(手話通訳者派遣事業)実施要綱

平成18年9月29日 訓令第67号

(平成25年4月1日施行)