○木古内町移動支援実施要綱

平成18年9月29日

訓令第66号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、木古内町とする。

2 この事業を適切な事業運営ができると認められ、新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者又はこれまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。

2 実施方法は、市町村の判断により地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で次の各号のいずれかの方法により実施する。

(1) 個別支援型 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型

 複数の障害者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援。ただし、支援する人数は、3人を原則とするが、4人以上の障害者等への同時支援も実施できることとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は視覚障害児、全身性障害者又は全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害者又は知的障害児及び精神障害者又は精神障害児、その他町が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者とする。

(利用の申請及び決定)

第5条 利用を希望する障害者等の保護者(以下「保護者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(別記第1号様式)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、利用の必要性を判断のうえ、適否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定通知書(別記第2号様式)又は地域生活支援事業利用却下通知書(別記第3号様式)により保護者に対し通知する。

(指定事業者への通知)

第6条 前条の規定による地域生活支援事業利用決定通知書により通知したときは、地域生活支援事業委託通知書(別記第4号様式)を委託した指定事業者に対し通知するものとする。

(サービスを提供できる者)

第7条 サービスを提供できる者の要件は、次のとおりとする。

(1) 視覚障害者又は視覚障害児へサービスを提供する者 「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(2) 全身性障害者又は全身性障害児へサービスを提供する者 「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(3) 知的障害者又は知的障害児及び精神障害者又は障害児へのサービスを提供できる者 介護福祉士、「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者、「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者

(利用者負担額)

第8条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者等に支払うものとする。ただし、第3条第2項第2号により利用する場合は、一人の利用者につき30%の減算を行う。

2 減算の取り扱いは、社会福祉法人減免制度の例に準ずるものとする。

3 利用者負担額は、上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第6号、第9号及び第3項のサービス利用に係る費用とする。

4 共同生活介護及び共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免前の額を利用者負担額の上限月額とする。

(利用単価)

第9条 利用単価は、別表の支弁基準額に定める単価とする。ただし、第3条第2項第2号による場合は、一人の利用者につき30%の減算を行う。

(利用に係る経費の支弁)

第10条 町は、指定事業者に対して利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

利用単価

利用時間

(時間)

移動支援(身体介護あり)

移動支援(身体介護なし)

~0.5

230単位

80単位

~1.0

400単位

150単位

~1.5

580単位

225単位

~2.0

655単位

300単位

~2.5

730単位

375単位

~3.0

805単位

450単位

 

0.5時間ごとに75単位

0.5時間ごとに75単位

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木古内町移動支援実施要綱

平成18年9月29日 訓令第66号

(平成28年1月1日施行)