○広報きこない有料広告掲載取扱要綱

平成18年7月24日

訓令第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木古内町が発行する広報きこない(以下「広報」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(広報掲載の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。

(1) 広報の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係るもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの。ただし、一般家庭が家族的に利用できるものを除く。

(4) 公の秩序に反するおそれのあるもの

(5) その他町長が掲載することが適当でないと認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第3条 広告を掲載する順位は、次の各号の順序とする。

(1) 町内に事業所等を有するもの及び町内で活動している団体の広告

(2) 町外の事業者で町民の日常生活に関する公共的性格のある者の広告

(3) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた広告

(広告掲載の位置等)

第4条 広告を掲載する位置は、広報発行の目的を妨げない位置とし、広告の枠数、作成方法等は、広報を所管するまちづくり未来課において決定するものとする。

(規格及び広告掲載料)

第5条 広告の規格及び掲載料は、次のとおりとする。

(1) 規格 指定ページ1段2分の1 縦4.5cm×横8.8cm

1回につき5,000円

(2) 規格 指定ページ1段 縦4.5cm×横17.8cm

1回につき10,000円

(広告掲載の申込)

第6条 広告の掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は、広報きこない有料広告掲載申込書(別記第1号様式)を掲載しようとする広報の発行月の前月5日までに町長へ提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第7条 前条の規定に基づく申込書を受理したときは、広告の掲載の可否を決定し、広報きこない有料広告掲載(非掲載)決定通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

2 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の原稿を提出するものとする。

(広告掲載料の納入)

第8条 広告主は、前条第1項による掲載決定後、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を納入しなければならない。

(広告主の責任)

第9条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、町税等を完納していなければならない。この場合において、当該広告主が法人の場合にはその法人の代表者、個人の場合にはその個人と生計を一にする親族についても、町税等を完納していなければならない。

3 広告原稿の作成に関する経費は、広告主の負担とする。

(広告掲載料の還付)

第10条 納入済みの広告掲載料は還付しない。ただし、木古内町の都合により広告の掲載ができなくなったときは還付することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年7月24日から施行する。

(平成20年4月23日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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広報きこない有料広告掲載取扱要綱

平成18年7月24日 訓令第63号

(令和3年4月1日施行)