○複写機の使用料に関する規則
平成18年8月24日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町民及び複写機を使用したい業者(以下「町民等」という。)が、木古内町が所有及び管理する複写機(以下「複写機」という。)を用いて複写する際の使用料に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料金)
第2条 複写機の使用料金は、別表のとおりとする。
(使用の申込み)
第3条 町民等が複写機を使用しようとするときは、複写機使用申込書(別記様式)を町長へ提出しなければならない。ただし、複写枚数が100枚以下の場合には、当該申請書の提出を省略することができる。
(使用の制限等)
第4条 町民等が複写しようとする文書が公序良俗に反すると思われるとき、及び公務に支障があると思われるときは、複写機の使用を制限し、又は中止させることができる。
(使用料の納付)
第5条 複写機を使用したものは、町が発行する納付書によって、速やかに使用料を納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、複写機の使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
日本工業規格によるA3、A4、B4、B5の各判(モノクロ) | 1枚 10円 |
同上(カラー) | 1枚 100円 |
上記以外の規格の場合(モノクロ) | 1枚 300円 |
