○木古内町教育委員会事務局組織規則
平成18年3月30日
教育委員会規則第1号
木古内町教育委員会事務局組織規則(昭和38年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により木古内町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に、次の課及びグループを置く。
課名 | グループ名 |
ひとづくり未来課 | 学校教育グループ、社会教育グループ |
(職)
第4条 事務局の課に課長を置く。
2 課長は主事のうちから教育委員会が任命する。
3 教育長が必要と認めるときは、参事、主幹、主査、主任、指導主事、社会教育主事、学芸員及び司書を置くことができる。
4 前2項に定める職員以外の職員の職は、主事、主事補、技師、技師補及び公務補とする。
(職務)
第5条 前条に定める職員の職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
課長及び参事 | 上司の命を受け、課の所掌事務を遂行し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、所掌事務を遂行する。 |
主査 | 上司の命を受け、所掌事務を遂行する。 |
主任 | 上司の命を受け、所掌事務を遂行する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、所掌事務を遂行する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、所掌事務を遂行する。 |
学芸員、司書 | 上司の命を受け、所掌事務を遂行する。 |
主事、技師、主事補、技師補及び公務補 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
(教育長の職務代理者)
第6条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、法第25条第4項の規定によりその権限に属する事務をひとづくり未来課長に代理させる。
(附属機関の名称)
第7条 法令、条例の定めるところにより設置された附属機関は、奨学資金審議委員会及び学校給食センター運営委員会とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日教委規則第1号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月23日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日教委規則第3号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第2項及び第6条を改正する規程は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月9日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | グループ名 | 分掌事務 |
ひとづくり未来課 | 学校教育グループ | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 委員会公印の管守に関すること。 3 事務局、公民館及び図書館の職員の任免、その他人事に関すること。 4 教育委員会の所管に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。 5 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。 6 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 7 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。 8 教具その他設備の整備に関すること。 9 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 10 教育の調査及び統計に関すること。 11 文書の収受、発送その他文書の取扱いに関すること。 12 都道府県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各グループとの連絡調整に関すること。 13 教職員の人事に関すること。 14 教科内容及び取扱いに関すること。 15 教科書及び教科書以外の教材の採択に関すること。 16 学習効果の評価に関すること。 17 校長及び教員の研修に関すること。 18 学校の職員並びに児童、生徒の保健衛生福利及び厚生に関すること。 19 学校給食に関すること。 20 児童及び生徒の就学に関すること。 21 学校図書館に関すること。 22 その他学校教育の指導に関すること。 23 前各号に掲げるもののほか、他グループの所掌に属しない事項 24 教育施設の維持管理に関すること。 |
社会教育グループ | 1 公民館、図書館、郷土資料館その他の社会教育機関の設置及び廃止に関すること。 2 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び文化財調査委員並びにそれらの会議に関すること。 3 社会教育団体の指導育成に関すること。 4 青少年及び青少年団体の育成、指導に関すること。 5 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれら奨励に関すること。 6 学校施設を利用する社会教育に関すること。 7 社会教育資料の刊行配付に関すること。 8 社会教育のために必要な器材及び資料の提供に関すること。 9 情報の交換及び調査研究に関すること。 10 ユネスコ活動に関すること。 11 文化財に関すること。 12 社会体育の振興に関すること。 13 スポーツ団体の育成指導に関すること。 14 スポーツ推進委員に関すること。 15 その他社会体育全般に関すること。 16 社会体育施設の営繕に関すること。 |