○木古内町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月30日
訓令第37号
(事業の目的)
第1条 木古内町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が行う介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、包括支援センターの介護支援専門員が要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 包括支援センターの職員は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定介護予防支援サービス等」という。)が包括的、かつ、効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防支援サービス事業者その他の指定介護予防支援事業者及び介護保険施設(高齢者施設等)との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される指定介護予防支援サービス等が特定の種類又は特定の介護予防支援サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 木古内町地域包括支援センター
(2) 所在地 上磯郡木古内町字本町150番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 包括支援センターに勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業員の管理、指定介護予防支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うと共に、従業員に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 保健師又は看護師 1名以上(常勤職員)、主任介護支援専門員又は社会福祉士 1名以上(常勤職員)
包括支援センターの職員は、介護予防支援サービス計画の作成及び指定介護予防支援サービス事業者等との連絡調整など、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 包括支援センターの営業日及び営業時間は、併設する木古内町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)管理規則(平成7年規則第8号)により次のとおりとする。
(1) 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。
(介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 相談体制
包括支援センター相談室を活用し、利用者からの相談に適切に対応する。
(2) 課題分析票の種類
介護予防支援の実施にあたり、適切なアセスメントの実施により、利用者の状態の特性を踏まえた目標を設定する。介護予防支援サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「MDS―HC」方式とする。
(3) 介護予防支援サービス計画作成
(4) サービス担当者会議
利用者本人を含めたサービス担当者会議等を通じて、専門的見地から意見を求め、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者の改善の可能性を実現するための適切なサービスを選択できるよう、利用者の自立に向けた目標志向型の計画を策定する。
(5) 指導・報告
サービス事業者に対して、介護予防支援サービス計画に基づき、個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの実施状況等に関する報告をサービス事業者から月に1回聴取する。
(6) 居宅訪問
サービス提供開始月、サービスの評価期間終了月及びサービス提供開始月の翌月から起算して3月に1回、居宅訪問による面接調査を行うこととする。
(7) その他
利用者の居宅訪問しない月は特段の事情がない限り、サービス事業所を訪問しての面接、電話等により利用者に接触し、介護予防支援サービス計画が適切に生かされているかを点検評価するモニタリングを実施する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、木古内町の区域とする。
(費用等)
第8条 前条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護予防支援に要した交通費等については、町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第17号)の規定に基づき、算出した額を徴収する。
2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(その他の運営についての留意事項)
第9条 木古内町は、包括支援センターの職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 介護支援専門員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、介護支援専門員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を確約させるものとする。
4 この要綱に定める事項のほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日訓令第30号)
この訓令は、平成26年3月15日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月3日訓令第17号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。