○地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月3日

訓令第3号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「新介護保険法」という。)の施行の日における包括的支援事業(新介護保険法第115条の45第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)は、新介護保険法第115条の45第2項の規定により町が設置する。この、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適正な運営、公平性及び中立性の確保その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、町に地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) 支援センターの運営に関する事項

(3) 支援センター職員の確保のための支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるものほか、地域包括ケアに関すること。

(委員)

第3条 委員は、木古内町介護保険条例(平成12年条例第20号)第6条の規定より委嘱した介護保険運営協議会委員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会は、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、介護保険運営協議会会長をもって充てる。

3 副会長は、介護保険運営協議会副会長をもって充てる。

4 会長は会務を総括し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 会議は、委員の半数以上の出席で開き、議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。

2 会長は、必要に応じ関係者を出席させてその意見を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は保健福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月3日 訓令第3号

(平成22年3月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年2月3日 訓令第3号
平成22年3月10日 訓令第12号