○地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年2月3日
訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第6項、第115条の12第4項及び第115条の14第6項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。
(委員)
第3条 委員は、木古内町介護保険条例(平成12年条例第20号)第6条の規定により委嘱した介護保険運営協議会委員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会は、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、介護保険運営協議会会長をもって充てる。
3 副会長は、介護保険運営協議会副会長をもって充てる。
4 会長は会務を総括し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、会長が招集する。
(会議)
第6条 会議は、委員の半数以上の出席で開き、議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 会長は、必要に応じ関係者を出席させてその意見を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。