○木古内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年3月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年8月末日までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)に係る次に定める事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(5) 職員の服務の状況
(6) 職員の研修の状況
(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(8) その他町長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年8月末日までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に定める事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(3) 苦情の受理の状況
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に定める方法により行う。
(1) 広報きこないへ掲載する方法
(2) その他町長が適当と認める方法
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
4 第5条の規定による改正後の木古内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度における業務の状況の報告については、なお従前の例による。