○木古内町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会条例

平成18年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 木古内町情報公開条例(平成14年条例第32号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)木古内町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という)の規定に基づき、情報公開制度、個人情報保護制度及び行政不服審査制度の適正な運営を図るため、木古内町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、情報公開条例、個人情報保護法又は議会個人情報保護条例の定めるところによる。

(所掌事務)

第3条 審査会は、情報公開条例第17条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条の規定による実施機関(情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関、木古内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、審査請求について調査審議し、並びに法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 審査会は、情報公開条例第10条ただし書又は特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により実施機関が審査会の意見を聴くこととされる事項及び個人情報保護法施行条例第4条第2項の規定により町長が審査会の意見を聴くこととされる事項について調査審議し、意見を述べるものとする。

3 審査会は、個人情報保護法施行条例第4条第1項及び議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議するものとする。

4 審査会は、前3項の規定による調査審議を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報又は保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、不服申立てのあった処分に係る行政情報又は保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めることが適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの記録)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審査手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第14条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例)

2 特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「情報公開審査委員会委員」を「情報公開及び個人情報保護審査会委員」に改める。

(平成27年9月24日条例第33号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月14日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年12月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

木古内町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会条例

平成18年3月22日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)