○木古内町シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱
平成17年6月14日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、木古内町シルバーハウジングに居住する入居者に対し、生活援助員(以下「LSA」という。)を派遣して、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援する事業の実施にあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、木古内町とする。なお、この事業の運営については、木古内町病院事業に委託するものとする。
(LSAの配置)
第3条 LSAは、住宅戸数30戸に1人を標準として派遣するものとする。
(LSAの要件)
第4条 LSAは、心身ともに健康であり、高齢者の福祉について理解と熱意を有し、かつ、次条に規定するサービスを適切に実施する能力を有する者とする。
(サービスの内容)
第5条 LSAは、必要に応じ、入居者に対し次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 生活指導・相談
(2) 安否の確認
(3) 一時的な家事援助
(4) 緊急時の対応
(5) 関係機関との連絡
(6) その他日常生活上必要な援助
(LSAの勤務時間)
第6条 LSAの勤務時間は、毎日午前8時30分から午後5時までとする。
(LSAの不在時及び勤務時間外の対応)
第7条 LSAが不在若しくは、勤務時間外のときには、受託者である木古内町介護老人保健施設の職員が様態を確認し、状況に応じて適切な措置をとるとともにLSAに連絡するものとする。
2 連絡を受けたLSAは、当該世帯にかけつけ必要な措置をとるものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、入居者台帳を整備する他、生活相談及び緊急時の対応に備え、家族の状況や身体状況等必要な事項を調査しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 LSAは、入居者の人格を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を厳守しなければならない。
(費用の負担)
第10条 入居者は、別表の費用負担基準により費用を負担するものとする。
2 入居者が月の途中で入居し、又は退去した場合においては、その月の負担額は日割りによって計算する。(円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用者世帯の階層区分 | 入居者負担額 (1月あたり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 |
B | 生活中心者の前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生活中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯 | 1,500 |
D | 生活中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯 | 2,600 |
E | 生活中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯 | 3,800 |
F | 生活中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯 | 4,900 |