○木古内町高齢者住宅等安心確保連絡協議会設置要綱

平成17年6月14日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者世話付住宅に住む高齢者の安否確認や、生活相談等の支援を適切に行うための基本となる体制づくりと、円滑な実施を図るために、木古内町高齢者住宅等安心確保連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の設置について、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 高齢者の安否確認や生活相談等の支援を適切に行うための基本となる体制づくりに関すること。

(2) 前号に挙げるもののほか、前条の趣旨を果たすために必要な事業に関すること。

(組織等)

第3条 連絡協議会の委員は、次の各号に掲げる委員で構成し、委員長は、保健福祉課長の職にある者を充てる。

(1) 生活援助員

(2) 在宅介護支援センター代表

(3) 居宅サービス並びに施設サービス提供事業者の代表(木古内町社会福祉協議会、木古内町国民健康保険病院、社会福祉法人木古内萩愛会、木古内町特別養護老人ホームいさりび)

(4) 建設水道課長、保健福祉課長

(5) その他連絡協議会の目的達成のために必要と認められる者

(会議)

第4条 連絡協議会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長に事故あるときは、建設水道課長がその職務を代理する。

3 連絡協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(遵守事項)

第5条 委員は、その業務を遂行するに当たって対象者の人格を尊重し、対象者の身上及びその家庭の知り得た秘密等を漏らしてはならない。この職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 連絡協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に必要な事項は委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年3月13日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

木古内町高齢者住宅等安心確保連絡協議会設置要綱

平成17年6月14日 訓令第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年6月14日 訓令第17号
平成18年3月30日 訓令第11号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成30年3月13日 訓令第4号